交通事故・労災で怪我をした場合は…
相手方の損害保険を使い、無料で治療を受けることができます
怪我の対象は
骨折・打撲・捻挫・挫傷
が対象になります。
※むちうちは頚椎捻挫です
★交通事故・労災で被害を受けられた方は、相手方の保険を使い無料で治療を受けることが出来ます。
まずは相手方の損害保険会社に連絡をとっていただき、当院に通院したいとお伝えいただければOKです。
担当者から当院に連絡が来ますので、治療開始することができます。
病院でレントゲンを撮っても骨に異常がないため、飲み薬や湿布の治療となり、なかなか改善しないとお悩みの方がたくさん来院されます。
電気治療や手技の治療を行い、痛みを散らすだけではなく血行を促進して筋肉や神経の緊張を和らげ、機能回復をしていきます。
骨折・打撲・捻挫・挫傷
が対象になります。
※むちうちは頚椎捻挫です
★交通事故・労災で被害を受けられた方は、相手方の保険を使い無料で治療を受けることが出来ます。
まずは相手方の損害保険会社に連絡をとっていただき、当院に通院したいとお伝えいただければOKです。
担当者から当院に連絡が来ますので、治療開始することができます。
病院でレントゲンを撮っても骨に異常がないため、飲み薬や湿布の治療となり、なかなか改善しないとお悩みの方がたくさん来院されます。
電気治療や手技の治療を行い、痛みを散らすだけではなく血行を促進して筋肉や神経の緊張を和らげ、機能回復をしていきます。
■当院の交通事故施術方針
当院の交通事故施術方針
痛む場所だけの施術ではなく、痛みの根本を改善することが必要です
●事故後のゆがみの改善
(骨格調整・筋肉バランス)
●自律神経の調整
(交感神経・副交感神経)
①あなたに合わせた施術のご提案
交通事故の状況・痛みの部部や原因を確認するためのカウンセリングを行います。痛みの原因を見極めた後、施術方法・通院期間の目安をお伝えさせていただきます。
②筋肉・神経の炎症にアプローチ
③筋・骨格・神経の調整
マッサージ、骨格矯正で身体の軸を正常な位置に調整することで、事故後の体を根本から改善していきます。
④当院では痛みを残さないよう最善の施術を心がけています
●事故後のゆがみの改善
(骨格調整・筋肉バランス)
●自律神経の調整
(交感神経・副交感神経)
①あなたに合わせた施術のご提案
交通事故の状況・痛みの部部や原因を確認するためのカウンセリングを行います。痛みの原因を見極めた後、施術方法・通院期間の目安をお伝えさせていただきます。
②筋肉・神経の炎症にアプローチ
③筋・骨格・神経の調整
マッサージ、骨格矯正で身体の軸を正常な位置に調整することで、事故後の体を根本から改善していきます。
④当院では痛みを残さないよう最善の施術を心がけています
早期治療がカギ
交通事故の急な衝撃で損傷した身体は、骨に異常がない限りレントゲンには写らない方がほとんどです。
事故後の痛みやしびれ、その他の症状に対しても、根本から改善することにより、早く痛みを取り除き、できるだけ日常生活に痛みを残させないように最善の施術を心がけています。
交通事故によるケガやむち打ちは早期改善が肝心です。軽い事故だったから…と症状を改善させなかったために、日常生活に痛みが残ってしまう方、体が冷えると痛みが出る方などが多く見受けられます。
痛みをできるだけ残さないためには早期の施術がとても重要になります。
事故後の痛みやしびれ、その他の症状に対しても、根本から改善することにより、早く痛みを取り除き、できるだけ日常生活に痛みを残させないように最善の施術を心がけています。
交通事故によるケガやむち打ちは早期改善が肝心です。軽い事故だったから…と症状を改善させなかったために、日常生活に痛みが残ってしまう方、体が冷えると痛みが出る方などが多く見受けられます。
痛みをできるだけ残さないためには早期の施術がとても重要になります。
■交通事故にあってしまったら
1.事故現場の安全確認
すぐに運転を停止し、負傷者がいた場合は速やかに救護し救急車を呼びます。
後続車からの追突などの、二次被害の危険性があるため、ほかの交通の妨げにならないよう、車を安全な場所へ移動させましょう。
後続車からの追突などの、二次被害の危険性があるため、ほかの交通の妨げにならないよう、車を安全な場所へ移動させましょう。
2.必ず警察に連絡
交通事故にあった場合には必ず警察に届け出なければいけません。
警察への届け出を怠ってしまうと、『交通事故証明証』が発行されないため保険会社から保険金を受け取れない場合があります。
どんな些細な事故でも必ず警察に連絡しましょう。
※事故を起こした住所が分からない場合は、信号機の地名表示、道路標識や電柱の管理番号を伝える方法もあります
警察への届け出を怠ってしまうと、『交通事故証明証』が発行されないため保険会社から保険金を受け取れない場合があります。
どんな些細な事故でも必ず警察に連絡しましょう。
※事故を起こした住所が分からない場合は、信号機の地名表示、道路標識や電柱の管理番号を伝える方法もあります
3.加害者・加害車両の確認
加害者の『氏名』『住所』『連絡先』『自動車ナンバー』を確認しましょう。
ウソを言っている可能性もあるので免許証を提示してもらい、しっかり確認メモし、又は写真で記録に残しましょう。
できれば勤務先の会社名や連絡先、電話番号も確認しておくべきです。
ウソを言っている可能性もあるので免許証を提示してもらい、しっかり確認メモし、又は写真で記録に残しましょう。
できれば勤務先の会社名や連絡先、電話番号も確認しておくべきです。
4.事故状況と加害者の言い分の確認と記録
加害者は、事故直後は責任を認めていても、あとになって異なる主張をしてくることがあります。
万が一に備えて、事故現場の状況を写真・動画で記録に残しましょう。
周りに、目撃者がいる場合は、名前と連絡先を聞いておきましょう。
過失割合などでトラブルになった場合の大きな証拠になります。
注)警察に実況見分してもらったから安心だと思っている方も多いようですが、裁判にならないような事案では、警察の実況見分調書はあまり当てになりません。
必ず自分で記録として残した方が保険会社との過失割合の交渉では役に立ちます。
万が一に備えて、事故現場の状況を写真・動画で記録に残しましょう。
周りに、目撃者がいる場合は、名前と連絡先を聞いておきましょう。
過失割合などでトラブルになった場合の大きな証拠になります。
注)警察に実況見分してもらったから安心だと思っている方も多いようですが、裁判にならないような事案では、警察の実況見分調書はあまり当てになりません。
必ず自分で記録として残した方が保険会社との過失割合の交渉では役に立ちます。
5.保険会社に事故の連絡
事故後は基本的に相手の保険会社とのやり取りがメインになりますが、場合によっては自分の入っている保険の『人身傷害補償特約』や『搭乗者傷害保険』『弁護士費用等補償特約』が使える場合もあります。
自身の加入している保険会社に事故にあったことを連絡しましょう。
自身の加入している保険会社に事故にあったことを連絡しましょう。
6.ケガがなくても、必ず病院を受診
事故直後は体が興奮状態にあるため、症状がでないこともあります。数日たってから症状が出てくる場合も多くあります。
事故日から時間が経ちすぎると、事故との因果関係を認められず、治療費の補償を受け取れない場合がありますので、必ず受診するようにしましょう。
事故日から時間が経ちすぎると、事故との因果関係を認められず、治療費の補償を受け取れない場合がありますので、必ず受診するようにしましょう。
7.事故の際には当事者同士で示談等の話し合いをしない
当事者同士で示談交渉などを行うと必ず後でトラブルになりかねません。必ず間に保険会社に入ってもらうようにしましょう。
8.事故によって発生した費用などの領収書は大切に保管
交通事故でケガを負った、通院のためにタクシーなどを利用した、診断書の作成料など事故に関することで発生した費用は後で請求することができますので領収書などは無くさないように大切に保管しましょう。
■事故発生から交通事故施術の流れ
1.まずは警察・加入している任意保険会社への連絡
警察・ご自身の加入している『任意保険』への連絡は必ずしましょう。
警察への届け出を怠ってしまうと、『交通事故証明証』が発行されないため自賠責保険が適応にならない場合があります。
警察への届け出を怠ってしまうと、『交通事故証明証』が発行されないため自賠責保険が適応にならない場合があります。
2.病院に行き、検査を受ける
軽傷でも必ず病院を受診しましょう。
事故後、数週間経過した場合は事故との因果関係が認められず、自賠責保険が適応にならない場合があります。
少しでも痛みの感じている箇所をきちんと医師に伝えてください。
事故後、数週間経過した場合は事故との因果関係が認められず、自賠責保険が適応にならない場合があります。
少しでも痛みの感じている箇所をきちんと医師に伝えてください。
3.『松崎接骨院』に通院したいと保険会社に連絡
軽傷でも必ず病院を受診しましょう。
事故後、数週間経過した場合は事故との因果関係が認められず、自賠責保険が適応にならない場合があります。
事故後、数週間経過した場合は事故との因果関係が認められず、自賠責保険が適応にならない場合があります。
4.『松崎接骨院』へご来院ください
事故の状況、身体の痛みの箇所を確認し、施術方法を決めていきます。
◆施術の開始
電機療法、超音波、マッサージ、骨格矯正などを組み合わせて施術を行います。
◆施術の開始
電機療法、超音波、マッサージ、骨格矯正などを組み合わせて施術を行います。
5.症状が改善したら、当院から保険会社へ連絡します
症状が改善し施術を終了する場合は当院から保険会社に連絡します。後日、保険会社より被害者(加害者)様に連絡があります。
6.示談書に署名
最後に示談書が出ますので、慰謝料の金額等に納得できましたら署名捺印して終了となります。
■むち打ち症とは
交通事故による受傷で一番多いのは『むち打ち損傷』です
むち打ちとは、『外傷性頸部症候群』『頸椎捻挫』といわれ頸部外傷の局所症状の総称です。
交通事故で追突された際に首がムチのようにしなるため『鞭打ち(むちうち)』と呼ばれます。
追突時の衝撃で背部に力が加わり、筋肉・神経・関節を損傷し痛みや炎症を生じます。
レントゲンでは骨に異常がなくても頭痛、めまい、首、肩、腰の痛み、しびれ、倦怠感、不眠などの症状が生じます。『むち打ち損傷』は受傷直後に痛みなど感じなくても、2,3日後に痛みが出てくるケースもあります。
むち打ち損傷には症状が軽いものから後遺症を残すひどい場合もあります。
交通事故で追突された際に首がムチのようにしなるため『鞭打ち(むちうち)』と呼ばれます。
追突時の衝撃で背部に力が加わり、筋肉・神経・関節を損傷し痛みや炎症を生じます。
レントゲンでは骨に異常がなくても頭痛、めまい、首、肩、腰の痛み、しびれ、倦怠感、不眠などの症状が生じます。『むち打ち損傷』は受傷直後に痛みなど感じなくても、2,3日後に痛みが出てくるケースもあります。
むち打ち損傷には症状が軽いものから後遺症を残すひどい場合もあります。
■むち打ち症の症状
事故直後に生じる症状としては、次のようなもの代表的です。
頭痛、めまい、首の痛み、肩こり、腰痛、腕から指先のしびれ、腰から足先にかけてのしびれ、不眠、聴力低下、吐き気、集中力低下など
このような状態は、事故直後~数日以内に現れるのが多いのが特徴です。
その後、3~6カ月以内に軽快していく場合が多いです。
頭痛、めまい、首の痛み、肩こり、腰痛、腕から指先のしびれ、腰から足先にかけてのしびれ、不眠、聴力低下、吐き気、集中力低下など
このような状態は、事故直後~数日以内に現れるのが多いのが特徴です。
その後、3~6カ月以内に軽快していく場合が多いです。
■むち打ち症の問題点
『むち打ち損傷』は、交通事故で負傷した方に多く見られます。
放っておくと生涯にわたり後遺症に悩まされる方もいます。また、事故後6カ月を過ぎると、痛みが残っているにもかかわらず、保険会社の方から『症状固定』を迫られて、治療費が支払われなく場合もあります。
レントゲンでは異常がないことが多く、そのような場合に後遺障害の認定を受けることは難しくなります。
ケガをした当初はさほど気にならなくても、数日たってから痛みが増してくる場合が多いようです。『そのうちに痛みも治まるだろう…』と思って放っておくと痛みがさらに悪化してしまいます。
交通事故の後、痛みを残さないためには、いかに早く炎症による痛み、腫れを引かせるかが重要です。
放っておくと生涯にわたり後遺症に悩まされる方もいます。また、事故後6カ月を過ぎると、痛みが残っているにもかかわらず、保険会社の方から『症状固定』を迫られて、治療費が支払われなく場合もあります。
レントゲンでは異常がないことが多く、そのような場合に後遺障害の認定を受けることは難しくなります。
ケガをした当初はさほど気にならなくても、数日たってから痛みが増してくる場合が多いようです。『そのうちに痛みも治まるだろう…』と思って放っておくと痛みがさらに悪化してしまいます。
交通事故の後、痛みを残さないためには、いかに早く炎症による痛み、腫れを引かせるかが重要です。
■むち打ち症の分類
<頸椎捻挫型〉
むち打ち損傷の中で最も多く、『頸椎捻挫型』がむち打ち全体の約70%を占めているとされています。
首を固定する筋肉や靭帯の軟部組織を損傷し、炎症を起こしている状態をいいます。筋肉が過緊張することにより、肩こり、首や背中への痛み、首の動きが制限されることもあります。
〈神経根症状型〉
交通事故の衝撃で骨にゆがみが生じ、頸椎の中の神経を圧迫し痛みが発生します。
脊髄に負荷がかかり、神経根が引き伸ばされたり、圧迫されることにより、首や腕の痛み、しびれ、手足に力が入りにくくなったり、顔面や後頭部に痛みを感じたりもします。
〈バレ・リュー型〉
後部交感神経症候群とも言われ、血行をつかさどる交感神経が損傷し、椎間板や筋肉による圧迫によって頸椎に沿って走っている動脈の循環障害の影響で発生すると言われています。めまい、耳鳴り、頭痛、記憶障害、視力障害、倦怠感、吐き気等が生じ、慢性化する傾向にあるといわれています。
〈脊髄症状型〉
手足にしびれが出たり、歩行に障害が起きたりすることがあります。基本的に腰から足の先にかけて走っている神経が交通事故の衝撃により、傷つくことによって障害がおこります。また、まれに尿や便が出にくくなるケースもあります。
〈脳髄液減少型〉
交通事故の衝撃によって、脳の周囲を満たしている液体『脳髄液』が漏れ出すことで、脳髄液に浸されていた脳の位置が下がり、頭痛、頸部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠など様々な症状を引き起こします。
むち打ち損傷の中で最も多く、『頸椎捻挫型』がむち打ち全体の約70%を占めているとされています。
首を固定する筋肉や靭帯の軟部組織を損傷し、炎症を起こしている状態をいいます。筋肉が過緊張することにより、肩こり、首や背中への痛み、首の動きが制限されることもあります。
〈神経根症状型〉
交通事故の衝撃で骨にゆがみが生じ、頸椎の中の神経を圧迫し痛みが発生します。
脊髄に負荷がかかり、神経根が引き伸ばされたり、圧迫されることにより、首や腕の痛み、しびれ、手足に力が入りにくくなったり、顔面や後頭部に痛みを感じたりもします。
〈バレ・リュー型〉
後部交感神経症候群とも言われ、血行をつかさどる交感神経が損傷し、椎間板や筋肉による圧迫によって頸椎に沿って走っている動脈の循環障害の影響で発生すると言われています。めまい、耳鳴り、頭痛、記憶障害、視力障害、倦怠感、吐き気等が生じ、慢性化する傾向にあるといわれています。
〈脊髄症状型〉
手足にしびれが出たり、歩行に障害が起きたりすることがあります。基本的に腰から足の先にかけて走っている神経が交通事故の衝撃により、傷つくことによって障害がおこります。また、まれに尿や便が出にくくなるケースもあります。
〈脳髄液減少型〉
交通事故の衝撃によって、脳の周囲を満たしている液体『脳髄液』が漏れ出すことで、脳髄液に浸されていた脳の位置が下がり、頭痛、頸部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠など様々な症状を引き起こします。
■症状固定・後遺障害について
症状固定とは?
症状固定とは、これ以上治療を続けても改善が見込めない状態のことです。
症状固定と判断されると、後遺症が残ったということになります。
つまり、症状固定は、賠償上、「傷害部分」の終わりを意味しています。
『むちうち症』の例でいえば、薬や施術を受けると少し良くなるけれど、少し経つとまた戻り、という一進一退を繰り返す状態のことです。
症状固定と判断されると、後遺症が残ったということになります。
つまり、症状固定は、賠償上、「傷害部分」の終わりを意味しています。
『むちうち症』の例でいえば、薬や施術を受けると少し良くなるけれど、少し経つとまた戻り、という一進一退を繰り返す状態のことです。
後遺障害とは?
後遺症とは治療を行ったけれども治らなかった症状のことです。
交通事故のケガで最も多いのは頸椎捻挫、腰部捻挫であり、この場合後遺症としては神経症状が残ることになります。
それに対して『後遺障害』とは、交通事故によって受傷したケガが、将来においても回復の見込めない状態となり(症状固定)、その原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下が認められ、その程度が自賠責保険の等級に該当するもの、とされています。
医師に後遺障害診断書を作成してもらい、症状に応じて等級が認定されるか審査してもらいます。
認定された後遺障害等級に応じて、慰謝料、逸失利益などが計算されることになります。
※すべての『後遺症』が、損害賠償請求がみとめられる『後遺障害』として認定されるわけではありません。
交通事故のケガで最も多いのは頸椎捻挫、腰部捻挫であり、この場合後遺症としては神経症状が残ることになります。
それに対して『後遺障害』とは、交通事故によって受傷したケガが、将来においても回復の見込めない状態となり(症状固定)、その原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下が認められ、その程度が自賠責保険の等級に該当するもの、とされています。
医師に後遺障害診断書を作成してもらい、症状に応じて等級が認定されるか審査してもらいます。
認定された後遺障害等級に応じて、慰謝料、逸失利益などが計算されることになります。
※すべての『後遺症』が、損害賠償請求がみとめられる『後遺障害』として認定されるわけではありません。
一般的な後遺障害認定までの流れ
交通事故によるケガの治療
症状として一定期間以上(6カ月)痛みが改善しなかった場合は症状固定
医師に後遺障害診断書用紙の作成
↓
診断書(医師が作成したもの)・後遺障害診断書・MRI・レントゲン画像
交通事故証明書、事故発生状況報告書
↓
等級認定の審査を依頼
↓
等級の認定、又は非該当
↓
示談交渉・訴訟など
※すべての「後遺症」が、損害賠償請求が認められる「後遺障害」として認定されるわけではありません。
症状として一定期間以上(6カ月)痛みが改善しなかった場合は症状固定
医師に後遺障害診断書用紙の作成
↓
診断書(医師が作成したもの)・後遺障害診断書・MRI・レントゲン画像
交通事故証明書、事故発生状況報告書
↓
等級認定の審査を依頼
↓
等級の認定、又は非該当
↓
示談交渉・訴訟など
※すべての「後遺症」が、損害賠償請求が認められる「後遺障害」として認定されるわけではありません。
■交通事故・自賠責保険とは
自賠責保険と任意保険
過去に交通事故にあったことがある人を除けば、聞いたことはあっても具体的にどんな保険の内容なのか知らない方が多いと思います。
保険の種類には、自賠責保険と任意保険がありますが、自動車やバイクに乗る人にとって自賠責保険は強制的に加入しなければいけない保険になります。
車検の際にお皆さん必ず自賠責保険料を支払っていると思います。
自賠責保険は、事故被害者の方のケガに対してのみ補償する最低限の保険制度です。
そのため物損事故についての補償等は一切ありません。
保険の補償内容は治療費・慰謝料・休業補償・交通費などで、車の修理等は含まれません。
交通事故による障害(捻挫・打撲・むちうち等のケガの場合)は上限120万円まで補償されます。
保険の種類には、自賠責保険と任意保険がありますが、自動車やバイクに乗る人にとって自賠責保険は強制的に加入しなければいけない保険になります。
車検の際にお皆さん必ず自賠責保険料を支払っていると思います。
自賠責保険は、事故被害者の方のケガに対してのみ補償する最低限の保険制度です。
そのため物損事故についての補償等は一切ありません。
保険の補償内容は治療費・慰謝料・休業補償・交通費などで、車の修理等は含まれません。
交通事故による障害(捻挫・打撲・むちうち等のケガの場合)は上限120万円まで補償されます。
自賠責保険
自賠責保険による限度額(被害者1名につき)
傷害による損害:120万円
後遺障害による損害
①常時介護が必要な場合:4000万円(第1級)
②随時介護を要する場合:3000万円(第2級)
③上記以外の後遺障害:3000万円(第1級)~75万円(第14級)
死亡による損害:3000万円
保険の上限120万円を超える損害賠償を請求された場合は任意保険に加入していれば超えた部分を保証してもらえるので自己負担はありませんが、任意保険に未加入であれば越えてしまった部分はすべて自分で支払う必要があります。
傷害による損害:120万円
後遺障害による損害
①常時介護が必要な場合:4000万円(第1級)
②随時介護を要する場合:3000万円(第2級)
③上記以外の後遺障害:3000万円(第1級)~75万円(第14級)
死亡による損害:3000万円
保険の上限120万円を超える損害賠償を請求された場合は任意保険に加入していれば超えた部分を保証してもらえるので自己負担はありませんが、任意保険に未加入であれば越えてしまった部分はすべて自分で支払う必要があります。
任意保険
任意保険とは、一般的に自動車保険と呼ばれるもので、加入するかしないかは、運転者の自由になるため、任意保険と呼ばれています。
自賠責保険は相手方への補償だけですが、任意保険であれば自分への補償もされます。
任意保険は物損事故にも利用可能で、対人賠償と対物賠償を基本としながら、搭乗者傷害、人身傷害補償、自損事故、無保険車傷害、車両保険など様々な付帯サービスも付与可能となっていて補償内容を自分で決めることができます。
自賠責保険は相手方への補償だけですが、任意保険であれば自分への補償もされます。
任意保険は物損事故にも利用可能で、対人賠償と対物賠償を基本としながら、搭乗者傷害、人身傷害補償、自損事故、無保険車傷害、車両保険など様々な付帯サービスも付与可能となっていて補償内容を自分で決めることができます。
自賠責保険は、ケガに対する補償のみ
自賠責保険は、被害者が負傷した場合、または死亡した場合のみ賠償金が支払われ、負傷の場合は120万円、後遺障害の等級に応じて75万円~4,000万円、死亡時には3,000万円を上限に支払われます。
物損事故に対して保証金は支払われず、車の修理費も補償の対象外となります。
みなさんが仮に事故の加害者になったとして、身体と車がどれだけの被害を受けても、自分の自賠責保険から保険金が出ることはありません。
物損事故に対して保証金は支払われず、車の修理費も補償の対象外となります。
みなさんが仮に事故の加害者になったとして、身体と車がどれだけの被害を受けても、自分の自賠責保険から保険金が出ることはありません。
任意保険には、あらゆる補償が付けられる
任意保険では、被害者自身はもちろん、自動車の修理費も補償金支払いの対象とすることができます。
対人賠償保険や対物賠償保険では補償金額の上限を無制限にすることも可能で、被害者からの損害賠償請求に十分対応できるものです。
自身の身体や自動車に対する補償を付けることもでき、人身傷害保険、搭乗者保険、車両保険、また弁護士特約サービスやロードサービスなどを付帯させることも可能です。
●対人賠償保険
自動車事故で、他人を死傷させてしまった場合の補償です。
自賠責保険などの支払額を超える部分について、保険金が支払われます。
●対物賠償保険
自動車事故で、他人の車や家屋、物を壊してしまった場合の補償です。
ガードレール、信号機、電柱、店舗なども補償の対象です。
●人身傷害保険
搭乗中や歩行中に、自動車事故で死傷したときの補償です。
過失割合にかかわらず、保険金額を限度に搭乗者傷害保険とは別にお支払されます。
●搭乗者傷害保険
ご契約のお車に搭乗者の方が、自動車事故によって使用した時の補償です。
対人賠償保険、人身傷害保険とは別にお支払されます。
●車両保険
自動車事故で、ご契約されているお車に損害が発生したときの補償です。
●無保険車傷害保険
自動車事故で死亡または後遺障害を負ったものの、相手の車が不明、もしくは無保険の場合などで、相手から十分な補償が得られないときの補償です。
【弁護士費用特約】
被害事故につき、弁護士に依頼して、加害者へ損害賠償請求を行うのに、その弁護士費用を、自信が契約する任意保険会社が負担してくれる制度。
加害者側との交渉は弁護士がすべてしてくれるが、弁護士費用は任意保険会社が負担してくれるので、無料で、弁護士に依頼できます。
【ロードサービス】
事故・故障対応を無料でおこなうもので、ガス欠時のガソリン給油、レッカー移動をはじめとした不慮のトラブルをサポートしてくれます。
対人賠償保険や対物賠償保険では補償金額の上限を無制限にすることも可能で、被害者からの損害賠償請求に十分対応できるものです。
自身の身体や自動車に対する補償を付けることもでき、人身傷害保険、搭乗者保険、車両保険、また弁護士特約サービスやロードサービスなどを付帯させることも可能です。
●対人賠償保険
自動車事故で、他人を死傷させてしまった場合の補償です。
自賠責保険などの支払額を超える部分について、保険金が支払われます。
●対物賠償保険
自動車事故で、他人の車や家屋、物を壊してしまった場合の補償です。
ガードレール、信号機、電柱、店舗なども補償の対象です。
●人身傷害保険
搭乗中や歩行中に、自動車事故で死傷したときの補償です。
過失割合にかかわらず、保険金額を限度に搭乗者傷害保険とは別にお支払されます。
●搭乗者傷害保険
ご契約のお車に搭乗者の方が、自動車事故によって使用した時の補償です。
対人賠償保険、人身傷害保険とは別にお支払されます。
●車両保険
自動車事故で、ご契約されているお車に損害が発生したときの補償です。
●無保険車傷害保険
自動車事故で死亡または後遺障害を負ったものの、相手の車が不明、もしくは無保険の場合などで、相手から十分な補償が得られないときの補償です。
【弁護士費用特約】
被害事故につき、弁護士に依頼して、加害者へ損害賠償請求を行うのに、その弁護士費用を、自信が契約する任意保険会社が負担してくれる制度。
加害者側との交渉は弁護士がすべてしてくれるが、弁護士費用は任意保険会社が負担してくれるので、無料で、弁護士に依頼できます。
【ロードサービス】
事故・故障対応を無料でおこなうもので、ガス欠時のガソリン給油、レッカー移動をはじめとした不慮のトラブルをサポートしてくれます。
交通事故で先に使われるのは自賠責保険
任意保険では基本的に、自賠責保険ではカバーしきれない、通院費、慰謝料、交通費を含む損害賠償金を補う保険となります。
元々自賠責保険は、加害者が被害者の損害を補償するだけの資力がない場合を想定して、強制的に運転者全員に強制加入させて被害者を救済するという制度です。ただし自賠責保険によって保障されるのは最低限の金額であり被害者が死亡した場合に支払われる保険金は、現在の相場には程遠い金額で、後遺障害の残るような重度の負傷に対する十分に賄うことができません。
元々自賠責保険は、加害者が被害者の損害を補償するだけの資力がない場合を想定して、強制的に運転者全員に強制加入させて被害者を救済するという制度です。ただし自賠責保険によって保障されるのは最低限の金額であり被害者が死亡した場合に支払われる保険金は、現在の相場には程遠い金額で、後遺障害の残るような重度の負傷に対する十分に賄うことができません。
多くの自動車が任意保険未加入で走っている
2016年、保有車両の任意保険(対人補償、対物保障)普及率は約70%だそうです。
このうちの自家用車になると2015年度の対人賠償責任保険の普及率は80%となりますが、それでも20%以上の方の運転する自動車が任意保険未加入で、道路を走っています。
月々の保険料の負担が大きいので任意保険に入らないなど、様々な理由があると思います。
任意保険は、加入するのは任意ですが、万が一交通事故を起こした場合、自賠責保険だけでは賄えない損害賠償の問題が起きる可能性は極めて高く、そうなった場合に不幸になるのは被害者と加害者の両方です。
せめて自分が加害者になったとき、被害者に十分な補償ができるよう、任意保険にも加入しておくべきでしょう。
このうちの自家用車になると2015年度の対人賠償責任保険の普及率は80%となりますが、それでも20%以上の方の運転する自動車が任意保険未加入で、道路を走っています。
月々の保険料の負担が大きいので任意保険に入らないなど、様々な理由があると思います。
任意保険は、加入するのは任意ですが、万が一交通事故を起こした場合、自賠責保険だけでは賄えない損害賠償の問題が起きる可能性は極めて高く、そうなった場合に不幸になるのは被害者と加害者の両方です。
せめて自分が加害者になったとき、被害者に十分な補償ができるよう、任意保険にも加入しておくべきでしょう。
交通事故・第三者行為とは
交通事故などで、第三者(加害者)のこういによるケガの治療に健康保険を使う場合、保険者(国保・協会・組合)への届出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者に請求が来ます。
その場合、保険者(加入されている保険組合)が加害者に代わっていったん立替えて支払い、後日、加害者へ請求します。
※自損事故の場合は第三者行為ではありませんが、事故の内容を確認するために届出をする必要があります。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者に請求が来ます。
その場合、保険者(加入されている保険組合)が加害者に代わっていったん立替えて支払い、後日、加害者へ請求します。
※自損事故の場合は第三者行為ではありませんが、事故の内容を確認するために届出をする必要があります。
示談をする前に、各健康保険組合にご相談ください
健康保険で治療を受けようとするときは、必ず示談をする前に届出をしてください。
被害者が加害者と示談してしまうと、請求すべき医療費などを加害者宛に請求できなくなり、その結果として被害を受けた方が費用を負担することになります。
◆届出に必用なもの
・対象者の被保険者証
・印鑑(認印)
・届出に来られる方の身分証明書
・第三者行為による傷病届
・交通事故の場合は、交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・同意書
※必要書類については各保険組合に確認するとよいでしょう
被害者が加害者と示談してしまうと、請求すべき医療費などを加害者宛に請求できなくなり、その結果として被害を受けた方が費用を負担することになります。
◆届出に必用なもの
・対象者の被保険者証
・印鑑(認印)
・届出に来られる方の身分証明書
・第三者行為による傷病届
・交通事故の場合は、交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・同意書
※必要書類については各保険組合に確認するとよいでしょう
交通事故証明書のとり方
一般的な方法として、郵便局・ゆうちょ銀行で申請する方法をご案内します。
ほかにも、自動車安全運転センターや、インターネットで申し込むことができます。どの方法でも必要になる情報や、交通事故証明書の交付手数料(540円)になります。
ほかにも、自動車安全運転センターや、インターネットで申し込むことができます。どの方法でも必要になる情報や、交通事故証明書の交付手数料(540円)になります。
交通事故証明申込書をもらう
近くの警察署、交番、センター事務所へ行き、交通事故証明書申込用紙をもらいます。
↓
申請書類の記入
↓
郵便局で申請
申込用紙をお近くの郵便局、ゆうちょ銀行に持っていき、交付手数料(540円)と振込み手数料を支払います。交付申請の手続きをすれば、申請書の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきますし。
注)警察に届け出をされていない場合や、交通事故当事者ご本人以外の方は申請できません。
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申請書類の記入
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郵便局で申請
申込用紙をお近くの郵便局、ゆうちょ銀行に持っていき、交付手数料(540円)と振込み手数料を支払います。交付申請の手続きをすれば、申請書の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきますし。
注)警察に届け出をされていない場合や、交通事故当事者ご本人以外の方は申請できません。
■交通事故よくある質問Q&A
Q.治療費はどれくらいかかりますか?
A.交通事故のケガで、自賠責保険が適応された場合は、ご負担は『0円』です。
Q.慰謝料が支払われると聞きましたが?
A.自賠責保険では、1回の通院につき4.200円の慰謝料が支払われます。
Q.接骨院・整骨院でも交通事故の施術はできますか?
A.大丈夫です!当院は柔道整復師の国家資格をもった交通事故施術に精通し自賠責保険の取り扱いも認められています。
Q.保険会社が治療院を決めるのですか?
A.被害者の方が決めます。保険会社が強制することはできません。
ご自身が受けたいところを選ぶ、『決定権』は被害者側の方にあります
ご自身が受けたいところを選ぶ、『決定権』は被害者側の方にあります
Q.どのくらいの期間通えばいいのですか?
A.痛みの程度により個人差がありますが、一般的には3~6カ月程度の期間通われる場合が多いです
Q,整形外科に通っているのですが転院は可能ですか?
A.保険会社の担当者に、当院の名称と連絡先を電話で伝えるだけで変更できます。『受付時間に間に合わない』『待ち時間が長い』『なかなか改善しない』などの理由で転院される方も大勢いらっしゃいますし、病院と併用して当院での施術を受けることも可能です。
ただし、同日に整形外科と、接骨院の両方をかかることはできません。
ただし、同日に整形外科と、接骨院の両方をかかることはできません。
Q.どんな施術をするのですか?
A.痛みの状態に合わせて電機療法、超音波療法、背骨・骨盤矯正などを組み合わせた施術をします。
Q.毎日通院しても大丈夫ですか?
A.通院日数に制限はありません。改善するまで毎日施術が受けられます。
Q.まだ症状がありますが保険会社から打ち切りの連絡が…
A.事故後6カ月以上経過していないのでしたら、症状が残っていることをきちんと保険会社の担当者に伝えてください。あくまでも、保険会社の都合です。万が一、痛みが改善してなかった場合に後遺障害申請をするためには、6カ月は施術を続けた方がいい場合もあります。それと同時に弁護士に相談することをお勧めいたします。
Q.何日かたってから症状がでましたが、施術は受けられますか?
A.受けられます。数日たって痛みが出ることも多々あります。
しかし、事故後かなり時間が経ってしまうと、事故との因果関係が認めらなくなり、自賠責での施術が受けられなくなる可能性があるため、早めに受診してください。
しかし、事故後かなり時間が経ってしまうと、事故との因果関係が認めらなくなり、自賠責での施術が受けられなくなる可能性があるため、早めに受診してください。
Q.診断書は発行してもらえるのでしょうか?
A.診断書は病院で医師が作成します。
当院から提携先の病院をご紹介いたします。
当院から提携先の病院をご紹介いたします。